病気やけがによる脱毛、あるいは治療による副作用で毛が抜けてしまったとき、かつらの購入費は医療費控除の対象となるのでしょうか。
結果から申しますと、かつらの購入費や、かつらに関わるメンテナンス費用・修理費等は、医療費控除の対象とはなりません。
たとえ、「医療用」として販売されているかつらでも同じです。
医療費控除の対象は、診療費・治療費・薬代・入院費等の他に、医療用器具もそれにあたります。
しかし、器具については、医師の診療や治療を受けるために直接必要なものでなければなりません。
かつらがなくても、診療や治療を受けることは出来ますので、残念ながら医療費控除の対象とはならないとのことです。
自然なオーダーメイドかつらはストレスを和らげ、心のケアに役立ちますので、気持ち的には医療費の控除対象として検討していただきたいと思うのですが、難しい問題です。
参考ページ:
全かつらのご案内 | 肌にやさしいネットベースの全頭かつらです。